打ち合わせを行うにあたって、秘密保持契約を結ぶことはできますか?

Category: 企画・提案について

はい、可能です。貴社指定の契約書がある場合には事前に内容を確認させていただきます。特にご指定がない場合には、弊社よりご提出する秘密保持契約書をご検討いただく形となります。

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